2024年分の贈与から一部改正がなされたことで、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択するか、検討すべきでしょうか?
― M社 ―
M社社長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。
会長である親父から今年の贈与について話があったが……。
そうですね。
そろそろ今年も終わりですから、その話は出ますね。
以前話があった相続時精算課税だが、私の子どもは適用できないのだったかな?
はい。
相続時精算課税が適用できる受贈者は、原則、その贈与の年1月1日現在18歳以上で、贈与者の推定相続人である子や孫とされています。
会長のお孫様であることに変わりありませんが、如何せん、小学生ですから年齢要件に引っかかりますね……。
じゃあ、私の子どもへの贈与は例年通り暦年課税、となるわけだ。
ご理解のとおりです。
私への贈与はこれまで暦年課税だったが、相続時精算課税でもよいのかな?
はい。
年齢要件にも引っかかりませんので、相続時精算課税の選択も可能です。
雑誌などでは、今年(2024年)からは相続時精算課税が得だと騒がれているけれど。
そうですね。
2024年からの相続時精算課税を利用した贈与は、将来における相続において、年間の基礎控除額(110万円)を上回る部分を合算すればよいことになりましたので、仮に毎年110万円以内の贈与であれば、基礎控除額が110万円である限り、合算対象は0円です。そういった意味では、基本的に全額を相続財産に加算することとなる生前贈与加算よりも有利です。
しかも、生前贈与加算は2024年分の贈与から、加算対象が相続開始前3年以内から7年以内となりました。つまり加算対象となる期間が増えますので、相続時精算課税を利用した方が……といわれていますね。ただ……。
デメリットがあるということかな?
はい。
まずは、相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻れないという点です。
やっぱり暦年課税でと考えても、必ず相続時精算課税を適用しなくてはなりません。
また、確かに2024年1月1日以後の贈与から生前贈与加算が7年に伸びましたが、いつお亡くなりになるのか分からない中、どれだけの相続税の節税効果があるのかは試算してみないことには何ともいえない、といったところになります。
なるほどね。
この他、初めてその贈与者からの贈与について相続時精算課税を適用する場合には、その贈与の年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。これは110万円以内の贈与で贈与税額が0円として、贈与税の申告書を提出しなくとも必要となる点に注意します。
毎年110万円以内の贈与か……。
今回は受贈者が相続人となる社長の場合でしたが、例えばお子様が18歳以上となった場合に、相続時精算課税を適用してしまえば、相続のときにたとえ相続人でなくとも相続税の申告対象者となってしまいます。
無論、110万円以内の贈与であれば合算額は0円ですので相続税の影響はありませんが、超えるような贈与を行ってしまえば、相続税の課税対象になってしまいます。
他方、暦年課税であれば、相続人とならなければこのような加算の対象にはなりません。
また、仮に相続人となったとしても相続等により財産を取得しない限り、いつの贈与であってもいくらの贈与額でも生前贈与加算は適用しないため、相続税には影響しません。
つまり、色々と条件があるというわけだね。
ご理解のとおりです。
じゃあ、近日中に親父とも話して今年の贈与を誰にいくらとか考えてみるよ。
そのときは試算も必要になるだろうから、同席をお願いするよ。
承知いたしました。
じゃあ日程の候補日をいくつか連絡するから、返事よろしくね。
承知いたしました。
ご連絡お待ちしております。
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